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2026/06/04

【重要】こども性暴力防止法施行に伴う実習および資格課程の取扱いについて

令和8年12月25日施行の「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」に基づき、本学では以下の通り対応いたします。

  1. 制度の趣旨

本法律は、児童対象性暴力等の防止を目的として、こどもと接する職業に従事する者に対し、性犯罪前科の有無を確認する仕組み(いわゆる日本版DBS)を整備するものです。

  1. 学生への影響と対応

教員免許状、保育士資格、その他児童福祉関連の資格取得を希望する学生は、実習(教育実習、保育実習、施設実習等)の実施にあたり、実習先機関から犯罪事実確認の同意を求められる場合があります。

  1. 必要書類の提出について

本法律の施行に伴い、入学時や課程履修時に、所定の「誓約書」や「同意書」の提出を求めることがあります。これらは実習への参加および資格取得に際して必要となる手続きですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

制度の詳細については、「こども家庭庁WEBサイト」を参照してください。
URL: https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou